ご契約に関わる重要事項(低圧)
この書面は、小売電気事業者である熊本電力株式会社(以下「当社」といいます。)が、電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、本「ご契約に関わる重要事項(低圧)」を交付の上、当社がお客さまと締結する需給契約に関する重要な事項を説明するものです。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解いただきますようお願い致します。
この書面に記載の電気料金その他の供給条件は、電気需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)に基づきます。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、その他詳細事項等は、本約款をご参照ください。
1. ご契約について
(1) 申込方法
当社所定の申込書または Web ページより申し込んでいただきます。
(2) 契約期間・更新
本契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年が経過するまでとし、契約期間満了までに需給契約の終了または変更がない場合、同一条件で同一の期間更新し、以後も同様とします。この場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社ウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(3) 需給開始予定日
① お引っ越しの場合(新たに電力供給を受ける場合)
原則として、お客さまの電気供給開始希望年月日といたします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日といたします。
② 他社からの切替えの場合
原則として、当社の定める供給開始日(電気供給の開始に必要な本件一般送配電事業者(お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、以下同様とします。)の手続きの完了後、当社がお客さまからの需給契約の申込みを承諾した日以降の日)といたします。
(4) 契約電力・契約電流・契約容量
申込時に申出の契約電力、契約電流または契約容量(以下「契約電力等」といいます。)とし、本約款の定めに従い当社とお客さまとの協議によって決定されます。
(5) 供給電圧・周波数
本件一般送配電事業者にお客さまの供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。
供給電圧:100V、200V または 100V および 200V
周波数は、お客さまのお住まいの区域ごとに以下のとおりとなります。
(東京電力管内)50 ヘルツ(ただし、群馬県の一部は 60 ヘルツ)
(中部電力管内、関西電力管内、九州電力管内)60 ヘルツ(ただし、長野県の一部は 50 ヘルツ)
(6) 電気料金およびその算出方法
電気料金は、「基本料金+電力量料金±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金」といたします。基本料金および電力量料金は、お客さまが申込時に申出の料金メニューとなります。各メニューの料金単価は、本約款別表第 2 表をご参照下さい。
(7) 使用電力量の計量方法および料金算定の方法
使用電力量は、本件一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計量いたします。料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし、①電気の供給を開始もしくは停止し、または需給契約が終了した場合、②契約種別、契約電力等の変更により料金に変更があった場合、③その他当社が適当と判断した場合は、基本料金を日割計算いたします。
(8) 料金等の支払い方法
料金については、個人のお客さまはクレジットカード支払いまたは Paidy 支払いの方法により、法人のお客さまにつきましては、口座振替による支払いの方法によります。Paidy 支払いの方法の場合、お客さまは当社が株式会社 Paidy に電気料金債権を譲渡することについて、異議なく承諾するものとします。また、工事費等料金以外で本契約に基づき発生する金銭債務の支払いについては、振込みの方法によりお支払いいただきます。料金が支払期日までに支払われない場合には、料金から消費税相当額ならびに再エネ賦課金およびその消費税相当額を控除した金額に年 10%を乗じて得た延滞利息を申し受けます。
2. 契約の変更または終了・解除
(1) お客さまからの申出による契約の変更または終了
<契約の変更>
契約の変更を希望される場合は、原則として、当社所定の様式により速やかに当社に申込をして
いただきます。なお、お客さまが契約電力等を新たに設定もしくは契約電力等を増加した後に契
約電力等を減少しようとする場合において、当社が本件一般送配電事業者から料金の精算を求め
られた場合、お客さまよりその精算金を申し受けます。
<契約の終了>
契約期間中に契約の終了を希望される場合は、切り替えを希望する他の小売電気事業者を通じて行う方法、または当社に需給契約を解約する旨を解約希望日と共に通知する方法によることができます。ただし、法人のお客さまについては、需給契約の期間中に解約を行う場合、原則として、下記の金額中途解約手数料として申し受けます。詳細は、本約款別表第 7 表をご参照ください。
記
(契約電力等×1 日あたりの基本料金×契約期間の残余日数)+(供給開始日より解約通知日までの1 日当たりの平均電力使用量×従量料金の契約期間の残余期間に適用される電力量料金×契約期間の残余日数)の計算式により算出される金額お客さまが契約電力等を新たに設定もしくは契約電力等を増加した後に本契約を終了しようとする場合において、当社が本件一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合、または当社が本件一般送配電事業者から工事費の精算を求められた場合、お客さまよりその精算金を申し受けます。
(2) 当社からの契約の解除・解約
次のいずれかに該当する場合、当社は、本契約の解除または解約をすることがあります。この場合、当社は、解除日の 15 日前までにその旨および解除日を明示して書面で通知するものとします。詳細は、本約款 39.(1)、44.(1)から(3)をご参照ください。
なお、法人のお客さまに対する解除の場合、(1)<契約の終了>ただし書きに規定するところにより中途解約手数料を申し受けます。
① 電気料金や電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合等本約款に反した場合
② 法律に違反した行為、または、違反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
③ お客さまが振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
④ お客さまが破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
⑤ お客さまが強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合
⑥ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
⑦ 当社が、小売電気事業を廃止する場合
⑧ 天然ガス、石炭その他原料等の市場価格の変動や、市況の変化もしくは災害等が当社見込みを超えた場合、または超えることが予測できる場合など、当社がお客さまとの契約継続を不適切と認めた場合
⑨ お客さまが反社会的勢力等に該当し、または反社会的行為を行った場合
3. 電気の供給に関してお客さまにお守りいただく事項等
お客さまは、電気工作物等に支障がありまたは支障が生じるおそれがある場合等のご連絡、必要がある場合の立入業務、施設場所の無償提供、電気工作物の無償使用、計量器等の取り付け場所の無償提供、お客さまが施設した設備の無償使用、調査、保安などにご協力いただく必要がございます。詳細は、本約款 7.(2)、22.~27.、42.および 43.をご参照下さい。
4. 工事費の負担
電気の供給開始や契約電力等の増加にあたってまたはお客さまの都合による契約電力等の変更などのお客さまの都合に基づく事情により、本件一般送配電事業者から接続供給契約に基づいて設備の施設にかかわる工事費の負担を求められた場合、当社はお客さまからその費用を申し受けます。
5. その他
(1) 当社と需給契約を締結される場合、お申込み前にご利用されていた小売電気事業者または当社の取次店以外の取次店(以下「旧事業者」といいます。)との間で締結された小売供給契約が解除され、その内容に、違約金等の解約に関わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、上記違約金等を請求される場合があります。旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等については、当社へのお申込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。詳細については、旧事業者にご確認ください。
(2) 需給契約の変更等
① 当社が本約款を変更する場合、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社が適切と判断した方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
② 本約款に記載する供給条件その他のお客さまとの需給契約に基づく供給条件を変更しようとし、または変更した場合、③に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
③ 本約款に記載する供給条件その他のお客さまとの需給契約に基づく供給条件の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(3) 契約締結後書面の交付について
お客さまと当社との間で需給契約が成立した場合、本約款等需給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
6. 小売電気事業者の名称等・問い合わせ窓口
名 称:熊本電力株式会社(登録電気事業者登録番号 A0320)
住 所:熊本県熊本市中央区水前寺 6-36-9 県庁東門ビル 4F
電話番号:0570-00-1591
受付時間:土曜・日曜・祝日・祭日を除く平日の午前 10 時から午後 6 時まで
以上